今すぐ嫁を社長に|会社員や個人事業主は豊かになれない理由

累進課税制で個人ではいくら頑張っても豊かになれないので今すぐ嫁を社長に法人化すべき


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日本では、会社員や事業主などの個人に対して累進課税制で所得税がかけられるため、どんなに頑張っても増えた収入は税金にとられるだけで、労力に対してかなり少ない金額しか手元に残りません。

一方、株式会社や合同会社などの法人に対する所得税には累進課税がなく、個人に対する税率より遥かに少なく定められています。

結論から言えば、必死に昇進昇給をするより、サイドビジネスを嫁が社長の会社で行っていくほうが、断然効率的で労力対効果に優れています。

今回は、そのことを年収600万の会社員が役員昇格して年収900万超になった場合と、同じく年収600万の会社員が副収入で300万超の収益を出した場合をモデルケースにご説明します。

■会社員の所得税って?


●累進課税制で収入により増税されていく



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個人の所得税率が下記の通りです。

195万円以下=5%

330万円以下=10%

695万円以下=20%

900万円以下=23%

1,800万円以下=33%

1,800万円超=40~45%

モデルケースの年収600万の会社員の場合、所得税は120万です。

※説明を簡単にするため基礎控除は加味していません。

役員に昇格して年収が900万を越えた場合、所得税は297万です。

所得が300万増えて税金は177万増えました。この数字を覚えておいてください。

なお、副収入が300万あった会社員もあくまで個人所得のままなら同じ税金です。

■法人税って?


●収益800万を境に25.5%か15%



次に法人(会社)の所得税である法人税が以下の通りです。

800万円以下=15%

800万円超=25.5%

今回のモデルケースの副収入は300万なので、それに対する税金は45万です。

※説明を簡単にするために経費控除は加味していません。

つまり、300万収入が増えて税金は45万増えることになります。先の場合と比較するとすでに132万の節税です。

ただし、300万は法人のお金なので、それを個人(自分自身)に役員報酬や株主配当という形で移した場合、結局は個人に対する所得税になるので節税効果は帳消しです。

これが、一つ目の壁です。

■そうは問屋が卸さない


●会社員が別会社の社長になるのはほぼ無理



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多くの会社では副業が禁止されています(法律違反ですが)。

とは言え、雑所得や権利所得にした個人の副収入には口を出せませんので、個人で所得税を払う分には、ほぼ会社は口を挟めません。

しかし、法人化して起業するとなると話は別です。おそらく、ほとんどの会社では、社員が別会社の社長になることは認められないでしょう。

これが、二つ目の壁です。

■最終兵器・嫁登場


●今すぐ嫁を社長にしよう



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そこで、登場する最終兵器が嫁です。この場合、非会社員で所得なし(基礎控除後)の扶養の嫁であることが重要です。

法人を立ち上げ、嫁を代表取締役社長にします(合同会社の場合は代表社員)。

もちろん、自分はその会社の社員にも役員にもならず、一円ももらいません。

会社の収益300万を全て嫁の役員報酬にしたとすると、会社は収益0で法人税はかかりません。

嫁は個人所得330万以下の所得税率10%なので、税金は30万です。

最初から考えると、147万円もの節税になりました。

今すぐ嫁を社長にすべきですよね。